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かなまるコンサルコラム

オリンピック競技での労災を考える

2021.09.22

オリンピックで、日本の獲得メダル総数58個は、世界第3位、パラリンピックでもメダル51個獲得。日本の勢いを感じます。

そんな中、選手がケガをした場合の労災について調べてみました。

通常、労災は、業務遂行中、その業務に原因があることが申請条件ですが、オリンピックでは、どうでしょう。
オリンピックの出場選手のなかには、企業に所属している人もいます。
このような立場で出場している選手は、労災の対象になるのでしょうか。

労働基準局長の通達「運動競技に伴う災害の業務上外の認定」によると、オリンピックは、『対外的な運動競技会』に相当し、当該競技大会出場が出張、出勤として取り扱われ更に旅費交通費などが会社から支払われているようであれば、逸脱行為等を除き、滞在施設内の事故等も保護対象になる可能性があり得ます。

同様に、『対外的な運動競技会』には、所属する会社の代表選手として出場する実業団協議大会なども会社の名誉、名声を高める意味で業務として扱われることにより、ケガ等に関して労災を申請することが出来る可能性が高いことになります。

では、一般の会社員はどうでしょうか。

最近めっきり減った感はありますが、社内運動会などに出場した一般社員。
この場合も、それが業務命令であった場合、労災が認められる可能性はあるのではないでしょうか。
尚、必要な旅費等を事業主が負担し、労働者が負担するものではないということについて、競技団体等が全部又は、一部を負担した場合も含むとされています。

そして、なんとその競技に付随する準備行動やその他出張に通常伴う行為なども労働契約の本旨に則り行われたものと確認できれば、保護の対象になるとも言えるでしょう。

転じてオリンピックで欠かせない存在としてボランティアの方たちがいます。
世界の選手からも絶賛されたボランティアの方たちもいたと聞きました。

このように目覚ましく活躍したボランティアの方たちの労災は、どうでしょうか。

結論から言うと難しいと言えるでしょう。

例えば、地方自治体と何らかの労働契約が存在する事実があること。
自治体がボランティア参加者の会社に業務委託していて、会社の指揮命令により、労働契約を締結している事実が存在している。つまりボランティアの活動が業務行為と認められれば、労災適用もありかも知れませんが、そのようなケースは、レアなケースと言えるでしょう。

ただ、労働局の見解は、ケースバイケースなので、とにかく相談してくださいとのコメントを頂いた次第です。

因みに日本では、完全な自己負担もしくは交通費や食費や実費その他活動に必要な実経費のみを実費弁償する「無償ボランティア」、実費弁償の範囲を超えて低額の報酬を受け取る「有償(非利益化)ボランティア」、完全な営利化を行っている「営利ボランティア」などと言う呼び名があることも記しておきます。

 

私たち、かなまる社労士事務所では、企業に寄り添いながら共に歩んでいく社労士として、「難しい法律をわかりやすく翻訳し、知らないと損することをなくす事」をモットーに、労務相談や、労働紛争、障害年金の申請代行をはじめ、就業規則、社会保険手続などをサポートしております。

労務まわりの「困った!」は、お気軽にご相談を。

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明朗 愛和 喜働

特定社会保険労務士 金丸 宏

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