働き方改革!受け入れ前に知っておきたい外国人労働者雇用時のポイント|渋谷区代々木、西新宿、新宿南口での労働相談

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かなまるコンサルコラム

働き方改革!受け入れ前に知っておきたい外国人労働者雇用時のポイント

2020.01.28

「人は雇いたいが、人がいない。」「休みを与えたいが、人材不足で与えられない。」「サービスの質も下げられない」と言ったご相談をよく受けます。そこで外国人労働者を雇い入れる問題が浮上してきます。昨今このような問題に直面する社長さんよく聞きます。

 

そこで今回のコラムでは外国人雇用問題でよくある問い合わせと答えをご紹介します。ご覧いただきご不明な点やお困りごとがございましたら、是非お気軽にお問い合わせください。

 

Q1 外国人を雇う時、労働法が適用されることは承知していますが、入管法の制限があると聞きました。どんな制限がありますか。そして日本で働けるかどうかを確認するにはどうしたらいいですか。

 

A1 在留外国人は、入国の際与えられた在留資格の範囲でその期間に限って働くことが認めれています。外国人を雇入れる場合、仕事の内容が在留資格の範囲内か、在留期間を過ぎていないかをまず確認することです。それを確認するため、在留カード、、パスポートの上陸許可証印、外国人登録証明書を見せてもらってください。

 

Q2 ラーメン店を経営しています。留学生がアルバイト募集に応募してくれました。言葉の壁は問題ないのですが、外国人ということで何か制限されるのではないかと心配しています。

A2 留学生は、資格外活動許可を受けた場合、アルバイトをすることが出来ます。この許可は入国管理局が出すのですが、学生である立場を阻害しない範囲で付与されます。この資格外活動許可はパスポートに許可証印又は資格外活動許可書が交付されているかを確認する必要があります。労働時間は週28時間以内、教育機関の長期休業期間内は1日8時間以内とされています。

 

これ以外にもいざ雇い入れるとなると「コミュニケーションの問題」、「生活習慣の問題」、「研修・教育面での問題」などが挙げられます。弊所ではこうした諸問題の解決に向けて、日本にいる通訳の方たちと取り組んでいます。

「あ、困ったな」というときは、ご連絡ください。『24時間WEB予約』でもご予約を承っております。
弊所では、メンタルヘルスの資格をもった担当者が親身に寄り添ってご相談を承っております。

 


明朗 愛和 喜働

特定社会保険労務士 金丸 宏

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