新型コロナ渦の労災認定について|渋谷区代々木、西新宿、新宿南口での労働相談|かなまる社労士事務所

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かなまるコンサルコラム

新型コロナ渦の労災認定について

2021.08.18

業務で新型コロナに感染したとなった場合、業務を実施中(業務遂行性)であったか、その業務に原因(業務起因制)があったかが問われるのが通常ですが、社会的インフラ業務に従事する労働者の救済の為、医療従事者や介護従事者が新型コロナに感染した場合は、業務外で感染したことが明白でない限り、そうした業務に従事していた事実と、感染事実が裏付けられれば、原則として労災保険の給付の対象なる可能性があります。

つまり、申請者に感染経路の特定までは、求められないと思われます。また、複数の感染者が確認された労働環境下での感染リスクが高い場合業務と感染の関係が概ね裏付けられれば認定を認める方向で判断されるようです。

小売、運送業等は、感染リスクが高い業種と言えます。こうした業種は、関連性が推定されれば、労災保険給付の対象になるとの通達が出されています。

労災保険給付の対象として認定されるかは、このように業種・就業環境や罹患状況によっても変わる所ですが、こうした労災申請についてもお困りのことがございましたら、まずはかなまる社労士事務所までお気軽にご相談ください。

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明朗 愛和 喜働

特定社会保険労務士 金丸 宏

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